

法に基づき各地域が策定する基本計画は、いわば企業立地マニフェストであり、
企業立地支援のための地域の取り組みを宣言するものです。地域の強みや特性
を認識し、当該地域にふさわしい企業の集積を図るための企業立地マニフェスト
を作成する必要があります。

インフラや人材確保は企業にとっての生命線です。企業の声に耳を傾け、ニーズを十分くみ取って事業環境の整備を進める必要があります。企業は、立地補助金や税よりも、企業の目線での行政サービスを求めています。
誘致等に関連する産業のニーズを踏まえた、新規立地等につながる地域の高度な人材養成の取組を支援します。
補助対象事業者:地域産業活性化協議会の事務局。定額補助(10/10)。
地域における産学官の広域的な人的ネットワーク形成とその強化及び新事業の創出等の取組を支援します。
補助対象事業者:地域産業活性化協議会の事務局。定額補助(10/10)。
地域経済の活性化を促進し、我が国産業の国際競争力強化に資する貸工場、貸事業場、試作・検査機器を整備する事業者へ補助。
補助対象事業者:公益法人、独立行政法人、第三セクターなど。補助率:1/2
電源地域産業資源機能強化事業等補助金
電源地域において、研究開発施設、貸工場、研究機器などを整備する事業を補助。
補助対象事業者:地方公共団体、公益法人、第三セクターなど。補助率:1/2
同意企業立地重点促進区域内の農用地に工場などの整備を行う場合には、農地法などによる処分について迅速に行うよう配慮される。

立地企業に対しても企業の目線に立って適切な行政サービスを展開する必要があります。
工場立地相談窓口
関係6省連携の下、全国ブロック別に企業立地情報・手続きなどに関するワンストップ・サービスを提供する総合窓口を設置。専門家による助言・相談が受けられる。

政府一体となって円滑な企業立地促進に取り組んでいます。
- ■広域的地域活性化法に基づく施策
- 広域的地域活性化基盤整備計画を作成した都道府県は、企業立地促進に必要なインフラ整備を一体的に実施しようとする場合、国土交通省の交付金制度などの活用が可能。
- ■地域雇用開発促進法に基づく施策
- 市町村が作成した地域雇用創造計画(都道府県が協議し、国が同意)に位置づけられた、地域の協議会が提案する雇用創出、能力開発など事業に対し、厚生労働省が最大3年間委託費を支給。
- ■地方交付税に関する特別措置
- @普通交付税の課税免除等に対する減収補てん措置
固定資産税、不動産取得税を課税免除等した自治体に対し、減収分を普通交付税で補てん。
A企業立地促進のための経費に対する特別交付税措置
企業立地に伴う地方税収の一部について、企業立地支援のための財政需要として特別交付税を交付。
- ■文部科学省施策との連携
- 文部科学省が実施するクラフトマン21及び現代GP事業と地域産業活性化協議会の行う人材育成事業とを連携して実施。

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